2023.02.09
単身赴任で車はどうする?車が必要・不要なケース別に対策を解説
アウディヤナセオートモーティブの清水です。
「単身赴任先で車が必要になった!」
「自家用車を持っているけど、単身赴任先では使わないかもしれない…」
単身赴任先によって車が必要・不要かは異なり、どのように対応するか悩みますよね。
車を保有する場合、車検証や車庫証明書の住所登録が必要になるため、住所が変わった際は手続きを行う必要があります。
そこで今回は、単身赴任先で車が必要・不要になった場合の対策を紹介するとともに、手続き方法を解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
単身赴任先で車が必要な場合は?今乗っている車はどうする?
これまでは都心部などに住んでいて車は必要なかったけれど、郊外や車が必要な地域に単身赴任となった場合、日常生活に車が必要になることもあるでしょう。
または、もともと保有していた車を単身赴任先に持っていきたいという方も多いと思います。
単身赴任先で車が必要になった場合の2つの対処法についてそれぞれ詳しく解説します。
もともと保有していた車を単身赴任先に持っていく
もともと保有していた車を単身赴任先に持っていく場合、以下の3つの方法があります。
- 自分で運転する
- 引っ越し会社に依頼する
- 陸送サービスを利用する
単身赴任の場合、引っ越しの荷物は少ないケースが多いでしょう。
荷物が少ない場合や、引越し費用をできる限り抑えたい場合は、車に引っ越しの荷物を載せて車ごと自分で引っ越してしまう方法がおすすめです。
とはいえ、単身赴任先が遠方のケースでは長距離運転が難しいという方も多いはず。
手数料などは発生しますが、1番簡単なのは引っ越し会社に依頼する方法です。
引っ越しが終わってから急に車が必要になった、または車だけ移動させたい場合は、陸送サービスを利用しましょう。
サービスによっては必要な手続きを代行してくれるプランが用意されているものもあるため、移動させてすぐに車を使いたい方におすすめです。
単身赴任先で新しく車を購入する
自宅で家族が車を使用しているなどの理由で、今乗っている車を単身赴任先に持って行けない場合もあります。
そんなときには、単身赴任先で新しい車を購入するのも1つの手です。
「できるだけ納車が早いほうが良い」という方は、新車ではなく中古車の購入もおすすめですよ。
単身赴任先で車を購入した場合に必要な手続きについては、後ほど詳しく解説します。
カーリースやカーシェアを利用する
カーリースやカーシェアなどを利用すれば、単身赴任先でも車を利用できます。
特にカーリースは年単位で借りられるため、単身赴任先でも自家用車のように運転できますよ。
車を使用する頻度が少ない場合や単身赴任の期間が短い場合は、維持費はもちろん月額・年額費用がかからないレンタカーを借りる方法もあります。
単身赴任先で今乗っている車が不要な場合はどうする?
では、反対に単身赴任先では車が不要の場合、今乗っている車はどうすればいいのでしょうか。
2つの方法を詳しく解説していきましょう。
自宅で保管する
まずは、自宅で保管しておく方法です。
もともと戸建てや駐車場付きのマンションに住んでいた場合、車を残して単身赴任先に引っ越すのは難しくありません。
駐車場などの維持費はかかってしまいますが、管理できる人がいる場合や単身赴任先から帰ってきたらまた車に乗る場合は、この方法がおすすめです。
ただし、自宅で保管する場合は、家族などに依頼して週に1回程度は車を動かしたり、定期的にメンテナンスを行ったりしましょう。
車に燃料を入れたまま長時間放置すると腐ってしまい、後から大掛かりな清掃が必要になる可能性があるからです。
また、車を停めっぱなしにしておくとタイヤが変形してしまったり、サイドブレーキが固まって動かしにくくなったりすることも。
車内の換気をしないと湿気がこもってカビも生えやすくなります。
売却する
自宅で車を保管・管理できない場合や単身赴任が長期に及びそうな場合は、車の売却を検討してみましょう。
定期的なメンテナンスを行えず、車を長期間放置してしまうと故障する可能性が高く、後から高額な修理費が発生する可能性があります。
状態が良いうちに思い切って売却し、また必要になったら新しく購入すると良いでしょう。
単身赴任で車を購入する場合に必要な手続きも解説
単身赴任先で車を購入する場合、車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要になります。
車庫証明とは自動車の保管場所があることを証明する書類のことで、車を保有している人は全員取得しなければいけません。
もしも手続きを怠った場合は罰金などのペナルティがあるため、注意しましょう。
車庫証明の手続き方法や必要な書類を詳しく解説します。
車庫証明の手続き方法・必要書類
車庫証明は、以下の書類を用意して管轄の警察署に提出すれば手続きが完了します。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の配置図、所在図(住んでいるところから直線で2km以内)
- 保管場所使用権原疎明書面(駐車場を自分で所有している場合)
- 保管場所使用承諾証明書(賃貸の駐車場の場合)
- 使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書や運転免許証、消印のある郵便物など)
申請書は警察署のホームページにあるため、あらかじめダウンロードして記入しておくとスムーズに手続きが行えます。
また、車庫証明の申請手続きには2,500〜3,000円程度の申請費用が必要です。
地域によっては必要な書類や費用が異なる可能性があるため、事前に管轄の警察署のホームページから確認しましょう。
軽自動車の場合は、地域によっては車庫証明の申請が不要なケースもあるため、あわせて確認してくださいね。
なお、住民票と違う場所で車を購入する方法については、「住民票と違う場所で車を買う方法は?詳しく解説!」で解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
単身赴任先に車を持って行く場合も手続きが必要!
単身赴任先に今乗っている車を持って行く場合は、車庫証明や車検証の住所変更手続きが必要になります。
引っ越しを終えたら、原則15日以内に以下の2つの手続きを行いましょう。
①車庫証明の住所変更
車庫証明の住所変更する場合は、以下の書類を用意し、単身赴任先の自動車の保管場所を管轄する警察署に提出しましょう。
- 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権疎明書面(自認書) ※車庫が自己所有の場合
- 保管場所使用承諾証明書、または駐車場の賃貸借契約書の写し ※ 車庫が他人所有の場合
- 本拠地を証明できる書類
- 収入証紙代
- 印鑑
②車検証の住所変更
車検証の住所変更の場合は、普通自動車、軽自動車によって異なります。
普通自動車の場合は陸運支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に以下の書類を提出しましょう。
普通自動車の場合
- 車検証
- 車庫証明書(発行から1カ月以内)
- 履歴付きの住民票(発行から3カ月以内)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 認印
- 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)
軽自動車の場合
- 車検証
- 履歴付きの住民票または印鑑登録証明書
- 自動車検査証記入申請書(軽自動車のみ)
- 軽自動車税申告書(軽自動車のみ)
詳しくは、こちらのコラムでも解説していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
車検証の住所から2回以上引っ越したら住所変更手続きはどうなる?
単身赴任先で車をどうするかは状況によって決めよう
単身赴任先で車が必要になったり、これまで使用していた車が不要になったりする場合もあるでしょう。
単身赴任先で車が必要になった場合は、もともと保有していた車を持っていく、単身赴任先で新しい車を購入するなどの方法があります。
一方、単身赴任先で車が不要の場合は、自宅で保管しておく方法があります。
自宅で保管・管理ができない場合などは、車の売却を検討してみるのもおすすめです。
また、単身赴任先で新しく車を購入する場合は、車庫証明の手続きが必要な場合があります。
単身赴任先に車を持っていく場合には、車庫証明や車検証の住所変更の手続きが必要になることを知っておきましょう。
手続きを行わないと罰金などのペナルティがあるため、注意してくださいね。
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