2022.05.06
単身赴任先で車庫証明の変更は必要?変更手続き方法もご紹介!
アウディヤナセオートモーティブの清水です。
自動車の所有者には、自動車の保管場所を確保することが義務として定められています。
この自動車の保管場所を証明する書類が、車庫証明です。
車庫証明は、自動車を新しく購入した時や引越しで本拠地を変更した時などに必要です。
では、会社の辞令を受け単身赴任で引越した場合、車庫証明の変更は必要なのでしょうか。
また、単身赴任で住民票を移動させていない場合でも、車庫証明の変更は可能なのでしょうか。
今回は、単身赴任時の車庫証明の手続きについて詳しく解説していきます。
単身赴任先で車庫証明の変更は必要?住民票はどうする?
単身赴任に際して、車庫証明の変更が必要な場合と不要な場合について。
また、住民票を移さずに車庫証明の手続きを行う場合についてご紹介します。
車庫証明とは
自動車の所有者には、自動車の保管場所の確保が「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で義務付けられています。
車庫証明は、この法律に基づき、自動車の保管場所を証明するための書類のこと。
正式名称を自動車保管場所証明書といいます。
車庫証明の申請は、以下のような場合に必要になります。
- 新しく自動車を購入した場合(新規登録)
- 自動車の保有者・本拠地が変わった場合(名義変更)
- 自動車の保管場所が変わった場合(変更登録)
車庫証明の手続きは、基本的に本拠地管轄の警察署で行います。
また、車庫証明に記載する車庫は、自動車の保有者の居住地から直線距離で2㎞以内に確保しなければならない、自動車全体を収容できるなどの条件を満たす必要があります。
単身赴任で車庫証明の変更が必要な場合
単身赴任で車庫証明の変更が必要になるのは、「主に単身赴任先で自動車を使用する場合」です。
車庫証明は、基本的に本拠地で登録します。
本拠地とは、自動車の保有者の所在地、および自動車の運行の拠点となる場所のこと。
単身赴任に際して、単身赴任先に自動車を持って行って使用する場合には、当然単身赴任先の近くで自動車の保管場所を確保しなければなりません。
すると、本拠地は単身赴任先になるため、車庫証明の住所変更が必要になります。
自動車は使用の本拠地で車庫を確保し、それに合わせて必ず車庫証明も変更しなければならないのです。
単身赴任で車庫証明の変更が不要な場合
単身赴任に際して、家族が自動車を使う、単身赴任先で自動車に乗らないなどの理由で、自動車を単身赴任先へ持っていかないという場合もあるでしょう。
前述の通り、車庫証明は自動車の保管場所を証明するためのもの。
そのため、自動車を単身赴任先へ持っていかず、自動車の保管場所が変わらない場合には、車庫証明の変更は不要です。
住民票を移さずに車庫証明が取得できるか
車庫証明の取得や変更には、本人の本拠地を証明する書類が必要です。
しかし、単身赴任にあたって、住民票を単身赴任先に移さない人もいますよね。
住民票を移さずに、車庫証明の取得・変更を行うことは可能なのでしょうか。
結論を言うと、住民票を移さずに車庫証明を取得することは可能です。
なぜなら、本人の本拠地を証明する書類は、住民票でなくても問題ないからです。
住民票を移さない場合には、公共料金の領収書や消印済みの郵便物などを、本人の本拠地を証明する書類として利用することができます。
この場合の申請書類には、「本拠地欄に単身赴任先の住所」を、「申請者住所欄に住民票の住所」を記入するようにしてください。
車庫証明が不要な地域がある
日本国内には、車庫証明が不要な地域があります。
これは「保管場所届出義務適用除外地域」と呼ばれるもので、主に村や離島などが適用されます。
「保管場所届出義務適用除外地域」の中が本拠地となる場合、車庫証明の申請・変更は不要です。
また、軽自動車についても、車庫証明の申請・変更が不要になる場合があります。
車庫証明の取得手続きに必要な書類もご紹介
車庫証明の取得・変更手続きに必要な書類を一覧で見ていきましょう。
◆車庫証明の取得・変更手続きに必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権疎明書面(自認書) ※車庫が自己所有の場合
- 保管場所使用承諾証明書、または駐車場の賃貸借契約書の写し ※ 車庫が他人所有の場合
- 本拠地を証明できる書類
- 収入証紙代
- 印鑑
これらの申請書類は、車の保管場所の所在地を管轄する警察署の窓口やホームページから取得可能です。
単身赴任後に車庫証明の変更手続きをしないとどうなる?
単身赴任先で自動車を使用・保管しているにもかかわらず、車庫証明の変更手続きをしないとどうなるのでしょうか。
単身赴任先で自動車を使用しているのに、自動車の保管場所を確保せず自宅前の路上を駐車場代わりにしたり、車庫証明の変更を行わなかったりするのは違法です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では、以下のように定められています。
“保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。”
(e-GOV法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条」より)
単身赴任などで自動車の保管場所を変更した時には、15日以内の変更手続きが必要です。
車庫証明の変更を行わないと、「車庫飛ばし」という違法行為に問われる可能性があります。
車庫飛ばしとは
虚偽の内容で車庫証明を取得すること。
(居住地から直線距離で2㎞を超える場所で車庫証明を取得する、実際の自動車の保管場所と車庫証明の内容が異なるなど)
車庫飛ばしには、違反の内容に応じて下表のような罰則が設けられています。
違反の内容 | 罰則の内容 | 違反 点数 |
保管場所の不届・虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
– |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 |
– |
道路での長時間駐車 | 20万円以下の罰金 |
2点 |
道路を車庫代わりに使用 |
3カ月以下の懲役、または20万円以下の罰金 |
3点 |
例えば、居住地の近くは駐車場が高いからと2km以上離れた安い駐車場を借りたり、単身赴任先に自動車を持って行ったのに車庫証明の変更を行わず路上で自動車を保管したりすれば、自動車の所有者は罰金や懲役に課せられる可能性があります。
単身赴任先で車を購入した場合の車庫証明の手続きは?
単身赴任先で車を購入した場合、車庫証明の手続きは単身赴任先で行います。
2章でご紹介した書類を揃え、単身赴任先の自動車の保管場所を管轄する警察署に提出しましょう。
住民票を移動させていない場合、この時の申請書類には「本拠地欄に単身赴任先の住所」を、「申請者住所欄に住民票の住所」を記入します。
車庫証明は、書類提出の数日後に交付されます。
その後陸運局で手続きを行うと、新しいナンバープレートや車検証が交付されます。
単身赴任先で自動車を購入する方法については「住民票と違う場所で車を買う方法は?詳しく解説!」でも詳しく解説しています。
ぜひご参考ください。
単身赴任先で車を使うなら車庫証明の変更手続きは必須!怠れば罰金のリスクも
車庫証明は、自動車の保管場所を証明するための書類です。
車庫証明の住所は、自動車を使用する本拠地で登録する必要があります。
そのため、主に単身赴任先で自動車を使用する場合には、車庫証明の変更手続きを行わなくてはなりません。
車庫証明の変更手続きを怠ると、罰金・罰則を受ける可能性もあるので注意してください。
一方、単身赴任先に自動車を持っていかず、家族が住む元の場所で自動車を保管するような場合には、車庫証明の変更手続きは必要ありません。
車庫証明が不要な地域や車種もあるので、事前によく確認しておくようにしましょう。
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