2023.04.28
車庫証明書が不要なケースとは?手続きしないデメリットもご紹介
アウディヤナセオートモーティブの清水です。
自動車を購入した際に申請が必要となる「車庫証明書」。
購入時以外に、引っ越しや譲渡などのタイミングでも申請が必要になることはご存知でしょうか?
今回は、車庫証明書が必要となるタイミングや不要なケースについて詳しくご紹介します!
そもそも車庫証明とは?
車庫証明書は正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、その名前の通り自動車の保管場所が用意されていることを証明する書類です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められています。
車庫証明は、自動車の所有者が道路を保管場所として使用しないように義務付ける目的で定められました。
申請時に保管場所として指定する場所は、以下の要件を満たしている必要があります。
- 道路以外の場所であること
- 自宅から2km以内にあること
- 自動車の全体を収容可能であり、道路からの出入りに支障がないこと
- 保管場所として使用できる権限を有していること
車庫証明申請が必要となるタイミングは?
新車購入時には車庫証明がないとナンバープレートが取得できないため、申請漏れが起きることはありません。
しかし、それ以外にも車庫証明申請が必要なタイミングがあり、これらは基本的には自ら申請を行うため、申請漏れが起きないように注意が必要です。
- 車庫証明が必要となるタイミングは以下の通りです。
- 新車、中古車の購入時(新規登録)
- 知人から自動車を譲り受けたなど、所有者の名義を変更する場合(移転登録)
- 引っ越し等に伴い、所有者の住所とともに自動車の保管場所も変更した場合(変更登録)
所有者と住所に変更がなく、自動車の保管場所のみを変更した場合は車庫証明の手続きは省略されます。
また、同居している家族への移転、法人名義から個人名義への移転の場合も車庫証明は必要ありません。
中古車であっても、次で説明する不要なケースに該当しない場合は車庫証明が必要となります。
中古車購入時に必要な書類について知りたい方は、「中古車購入時の必要書類とは?取得方法や注意点も解説!」もあわせてご確認ください。
車庫証明が不要なケースとは?
車庫証明書は、警察署が発行している証明書です。
厳密なルールは各地域の警察署が法律に基づいて定めているため、車庫証明が必要かどうかが気になる方は、住んでいる地域の警察署に確認しましょう。
「住所は変わらず自動車の保管場所のみの変更」「同居している家族への移転」「法人名義から個人名義への移転」の場合は車庫証明は必要ないとお伝えしましたが、そのほかに一般的に不要とされているケースをご紹介します。
車庫証明が不要な地域に住んでいる場合
車庫証明の発行を定めた「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、人口が多い地域で路上駐車が問題になったことで制定された法律です。
そのため人口が少ないなど、路上駐車が問題になりにくい地域では車庫証明が不要とされています。
要不要は市区町村によって異なるため、詳細は管轄の警察署のホームページを参照してください。
軽自動車の場合(一部)
軽自動車の場合は車庫証明は必要ありません。
ただし、地域によって軽自動車でも車庫証明が必要になる場合があるので、各自治体ごとに確認しましょう。
基本的に、各都道府県の県庁所在地、人口10万人以上の市町村、都心部から30km圏内の市町村の場合は必要です(必ずしもではないため要確認)。
また、車庫証明が不要な場合は代わりに「保管場所届出手続」を行う必要があります。
保管場所届出手続が必要となるケースは以下の通りです。
- 新車・中古車を新たに保有したとき
- 保管場所を変更した時
- 適用地域内に転居した時
保管場所届出手続は、人口10万人以上の都市部とその周辺地域で必要とされており、それ以外の地域では基本的には届出は不要です。
保管場所届出手続の要不要についても車庫証明同様に地域によって異なりますので、詳細は管轄の警察署のホームページを参照してください。
公道を走らない自動車の場合
農耕作業用の小型特殊自動車や展示用の自動車など、公道を走らない場合は車庫証明は不要です。
ただし、購入店からの移動で公道を走らせる場合はナンバープレートが必要です。
車庫証明がない状態でナンバープレートを受け取るには「自動車臨時運行許可申請」が必要となりますので注意してください。
車庫証明の手続きをしなかった場合のデメリットも確認
「自動車保管場所確保等に関する法律」第17条によって、車庫証明の届出をしなかった・嘘の届出をした場合は10万円以下の罰金が課せられます。
また、車庫証明の申請内容と異なった場所で車を保管する行為を「車庫飛ばし」といい、故意に車庫飛ばしを行った場合には20万円以下の罰金となります。
故意でなく車庫飛ばしをしてしまう事例としては、単身赴任などで自動車を一時的に赴任先で使用する場合などが該当します。
数年後には自宅に戻るため車庫証明申請を不要と勘違いしてしまい、結果として車庫飛ばしに該当してしまうケースです。
車庫証明は自動車の保管場所を示すものであるため、一時的な赴任であっても申請を怠らないようにしましょう。
詳しくは「単身赴任先で車庫証明の変更は必要?変更手続き方法もご紹介!」でご説明していますので、参考にしてみてください。
また、車検証の住所を変更するためには車庫証明書が必要になります。
車検証を更新せずに放置してしまうと以下のようなデメリットがあります。
- 自動車税など公的な書類が届かない
- 事故発生時に不利益になる
- 50万円以下の罰金になる
住所変更手続きは、住所が変わってから15日以内という期限があり、過ぎてしまうと50万円以下の罰金という罰則があるため注意が必要です。
車検証の変更申請が必要な事由が発生した場合には、速やかに車庫証明を取得しましょう。
車庫証明の手続き方法は?代行手続きも可能!
車庫証明を発行する手続きの基本的な流れをご紹介します。
- 保管場所を管轄する警察署で申請書類を受け取る
- 申請書を作成、必要書類を揃える
- 保管場所を管轄する警察署の窓口で申請を行う
- 警察署で車庫証明を受け取る
申請から証明書を受け取るまでには、3〜7日程度要します。
そのため、車庫証明を取得するためには管轄警察署に申請書を提出し、別日に改めて受け取りに出向く必要があります。
手続き内容や、必要書類については「車の買い替え時にも車庫証明は必要?申請方法や必要書類は?」でも詳しくご紹介しています。
車庫証明手続きにかかる手数料
警視庁が発表している車庫証明の申請手数料の目安は2,000円程度で、保管場所標章交付手数料の目安は500円となっています。
手数料は各都道府県によって異なるため、申請を行う際は事前に管轄の警察署で事前にご確認ください。
申請の代行は可能?
警察署の窓口は基本的には平日の8:30〜17:00しか開いていないため、企業に勤めている場合は時間の調整がネックですよね。
車庫証明の申請書・必要書類は非常に煩雑なため、時間や手間をかけられない人は申請代行を検討しましょう。
申請の代行は、ディーラーや販売店、行政書士などに依頼することが可能で、費用の相場は1〜3万円となります。
車庫証明は地域によっても要不要が変わる!自分の地域をチェック
車庫証明には、道路に自動車を保管することを防ぐ目的があります。
そのため、基本的には人口や交通量が多い地域で申請が必要となっています。
「住所は変わらず自動車の保管場所のみの変更」「同居している家族への移転」「法人名義から個人名義への移転」の場合は、車庫証明は必要ありません。
その他にも、車庫証明が不要な地域に住んでいる場合や、公道を走らない自動車の場合は車庫証明を取得するための手続きは不要です。
また、軽自動車の場合、車庫証明は必要ありませんが、地域によっては軽自動車でも車庫証明が必要な場合もありますので、お住まいの地域の場合をチェックしておきましょう。
自動車購入時以外は目にする機会がないため忘れてしまいがちですが、自動車の保管先を変更した場合には速やかな申請が必要です。
車庫証明の内容と実態が異なる場合は、故意でなくても10万円以下の罰金となってしまいますので注意しましょう。
また、車庫証明の要否には新車か中古車かどうかは無関係ですので、「中古車だから関係ない」と思い込まないようご注意くださいね。
不安がある場合は、管轄の警察署のホームページか警察署窓口で確認しましょう。
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