2021.10.07
車の買い替え時にも車庫証明は必要?申請方法や必要書類は?
アウディヤナセオートモーティブの清水です。
新車・中古車問わず、車両を新しく購入や譲渡によって入手した場合には「車庫証明」の手続きが必須となります。
「入手時点で車両を持っていなかった人であれば車庫証明が必要」というのはわかりやすいのですが、買い替えのときにも用意する必要があるというのは盲点かもしれませんね。
今回は車庫証明について、買い替え時にも必要な理由や申請方法・必要書類について詳しくご紹介します。
車庫証明とは?車の買い替え時にも車庫証明が必要な理由
「車庫証明」とは正式名称を「自動車保管場所証明書」と呼び、自己所有の車両を適切に保管していることを警察署へ申請し、承認されたという証明書を指します。
車を購入するときには運輸支局へ出向き、自動車登録申請を行います。
この「自動車登録」の申請では、車庫証明を提出しなければなりません。
これは、自動車を新たに所持する条件として、法令(自動車の保管場所の確保等に関する法律:通称「車庫法」)にて定められている「適切な保管場所を所有者となる人が用意し、それを届ける義務がある」という点によるものです。
原則として次のような登録申請を行うときに、車庫証明の提出が必要です。
- 新規登録:車を購入した(新車・中古車問わず、ナンバーの発行を伴うとき)
- 移転登録:車を誰かから譲り受けた、個人間売買したなど(ナンバーが付いている)
- 変更登録:車の保管場所の住所が変わった
なお、上記の手続きを行なった自分の車両を手放すときも「抹消登録」を行いますが、抹消登録には車庫証明は必要ありません。
上記をふまえると、買い替えであっても新しい車両の自動車登録申請を行う際には、新たな車庫証明を用意する義務が発生すると考えられます。
参考までに、軽自動車は「保管場所届出」を提出していれば車庫証明を取らなくても良いことになっています。
しかし、現在軽自動車のオーナーも増えているため、東京23区や一部の政令指定都市では「保管場所届出」ではなく「車庫証明」が求められます。
最新の法令も合わせて確認してくださいね。
車庫証明の申請方法や流れ、必要書類をご紹介
車庫証明の申請の前に、自動車の保管場所を探す必要があります。
保管場所を探す際の注意点や申請の必要書類・流れについて、詳しくご紹介していきましょう。
申請する保管場所の確保
保管場所には多くの場合、自宅の駐車場や近隣の月極駐車場を利用しますよね。
ただし、月極駐車場を契約するときや知人等の土地に駐めさせてもらう場合は、以下の条件を意識しなければなりません。
- 自宅(または主な使用場所)から2km以内
- 車両全体を収容できる、はみ出さない
- 道路に面している、または道路へスムーズに出し入れが可能
- 保管場所を自分が所有、またはその場所を自分が使用できる契約が完了している
原則、車両は自宅を起点に使用します。
あまり遠いところに駐車場があると、実は普段は路駐しているのではないか…という観点から保管場所と認められません。
同様に他人の土地や道路を勝手に申請することはできず、他人の土地であれば賃貸契約などが完了していることが条件となります。
単身赴任先での使用や個人所有の業務用車両で、本来の自宅より離れた場所に保管するときには、単身赴任先や事業所の住所が住民票などで証明できれば、そこから2km以内に駐車場を用意することができます。
また、買い替えにより旧車両より大きな車両を購入し、新車両が今までの駐車場からはみ出す場合は、駐車場を再度探さなければならないので注意しましょう。
車庫証明申請の必要書類
車庫証明には基本的に下記の書類を用意します。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 委任状(ディーラーや行政書士に手続きを代行した場合)
月極駐車場など自己所有ではない土地を使用する場合、追加で以下の2点も用意します。
- 保管場所使用承諾証明書(作成の日から3カ月以内)→所有者に記載してもらいます
- 賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)
家族所有の土地であれば賃貸契約書等は必要なく、保管場所使用承諾証明書を名義人家族に記載してもらえばOKです。
なお、書類に使用する印鑑は、提出チェック時に押印し直す可能性もあるので、申請時に持参するのがおすすめです。
車庫証明の申請方法と流れ
車庫証明の申請は、保管場所の住所を管轄している警察署で行います。
- 申請する保管場所を決め、必要に応じて賃貸借契約などを行う
- 車庫証明の申請書類のフォーマットをもらい記載する
- 土地所有者などに使用承諾証明書の記載を依頼する
- ③と並行して、持参する賃貸借契約書や住民票などを揃える
- 管轄の警察署へ申請
- 平日で数えて3〜7日後に発行されるので受け取る
なお、自動車に乗れるまでには車庫証明と自動車登録の手続きが必要になり、警察署へ行き、その車庫証明を持って運輸支局へ行かなければなりません。
車庫証明は発行からおおむね1カ月の有効期限となるので、速やかに受け取る必要があります。
そこで自治体が「自動車保有関係手続のワンストップサービス」に対応していれば、車庫証明と自動車登録を1回のインターネット申請で行えるので便利です。
もし、ワンストップサービスに対応していなかったり、何回も警察署に出向く時間が取れない、大家に記入してもらえない、といった場合には、多くのディーラーで代行サービスを用意しています。
また、車庫証明の代行手続きを得意とする行政書士もいます。
代行手数料はかかりますが、手続きがグッと楽になります。
ディーラーの手続き代行については「車の名義変更はディーラーに依頼できる?メリットや必要書類も」もご覧くださいね。
車庫証明の主な費用
<必須:車庫証明手数料>
- 収入証紙(東京都の場合):2,100円
- 標章代:500円
※軽自動車は標章代金の500円のみ
収入証紙代は事務手数料の代わりとして各都道府県に納めるもので、必要な額面も各都道府県の定めに準拠します。
おおむね2,100円~2,250円の証紙を用意します。
原則として届出を行う自治体の収入証紙を用意することにも注意しましょう。
車庫証明申請が受理されると、証明書とともに「保管場所標章」いわゆる「車庫証明シール」が発行されます。
所定の場所に貼り付けることで手続きが完了しますので、忘れずに貼付しましょう。
ちなみに、駐車場の賃貸借契約において、保管場所使用承諾証明書に貸主の情報を記入する際に書類作成手数料を取ることがあります。
こちらは貸主の方針により、返信用封筒だけでOKなところもありますが、明らかに高額請求する事業者も残念ながらいます。
平均的に数千円くらいだと思っておくと安心です。
車の買い替えで駐車場が変わらない場合は?
原則として、1つの駐車スペースには1台しか申請できません。
つまり、同じ駐車スペースを新車両の保管場所として届け出るとき、旧車両の抹消登録が完了している必要があります。
車庫証明は自動車登録に必要な書類であるため、交付されてすぐ登録手続きに移行するという性質上、有効期間はおおむね1カ月程度です。
そのため仮に駐車場を変更していなくても、ほとんどのケースで前回の車庫証明を使用することはできず、再度手続きが必要となります。
とはいえ、買い替えであれば旧車両の売却引き渡し前や廃車手続き中に、並行して新車両の手続きを開始することも珍しくありませんよね。
こんなときは例外として、車庫証明申請時に「代替車両引取および引き渡し顛末書」を警察署へ提出すれば、抹消登録が完了していなくても新規登録や移転登録を申請できるようになります。
書類フォーマットは管轄警察署で受け取れるほか、インターネットでダウンロードできます。
また、ディーラーで各種申請書を用意していることもあります。
なお、あくまで一時的な措置となります。
やっぱりそのまま2台持ち続けようとなると違反行為となりますので、速やかに手続きを行いましょう。
車の買い替え時は車庫証明が必要!スムーズな手続きが不可欠
車庫証明は新しく車両を入手したときや駐車スペースを変更したときに必要となります。
また、1駐車スペース・1車両にしか登録できないため、買い替えであっても改めて車庫証明を申請する必要があります。
手続き自体はとてもシンプルです。
- 駐車スペースの確保
- 必要書類と証紙・標章代を用意し申請
- 問題なければ指定日に出来上がるので交付を受ける
しかし、慣れないと関係機関に何度も出向いたり、賃貸借契約の場合は使用承諾証明書を記載してもらったり、と必要書類を揃えるのも一苦労です。
車庫証明は有効期限があるので、速やかに自動車登録申請も行わなければなりません。
もし不慣れで手続きが不安がある、休みを何度も取れず手続きに行けないといった場合は、代行サービスを利用するのも1つの方法ですね。
中古車購入のご検討の方は、豊富なラインアップのアウディの認定中古車から探すこともおすすめです!
お気に入りの1台が見つかったら、お手続きのご相談もお気軽にご用命ください。
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