2023.06.28
親名義の車は家族・代理人でも売ることが可能!手続きについて解説
アウディヤナセオートモーティブの清水です。
「親の名義になっている車を売りたいけれど、名義変更は必要なのだろうか」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、親が存命の場合は名義変更なしで車の売却を行うことが可能です。
今回は、親名義の車を売却する際に必要な処理についてパターン別に解説します。
親名義の車の売却にお困りの方は、ぜひお読みください。
親名義の車を家族や代理人が売ることは可能?名義変更は必要・不要?
親名義の車を売却する際に名義変更が必要かどうかは、名義人となっている親が存命かどうかによって異なります。
基本的に、車の名義人である親が存命の場合は名義変更なしで売却手続きを行うことが可能です。
ただし、親が存命であったとしても、売却時に立ち会いができるかどうかや、売却の意思を示しているかによって申請に必要な書類が異なりますので、詳しく解説します。
親が健在で親名義の車を名義変更せずに売る方法(売却時に親の同席が可能なケース)
車の名義人である親が健在で売却時に同席が可能な場合は、通常の車売却手続きとほぼ変わらない手順で売却することが可能です。
通常の車売却手続きの流れを簡単に解説します。
まずは、必要となる書類を用意して買取業者に査定を依頼し、売買契約を締結します。
その後、買取業者に対して必要書類を提出し、入金されたことを確認したら売却手続きは完了です。
この際、書類に押印する実印や印鑑証明書は名義人(親)のものを用意します。
必要となる書類は以下の通りです。
- 自動車検査証
- 自賠責保険の証明書
- 自動車税の納税証明書
- リサイクル券
- 名義人(親)の印鑑証明
親が健在だが代理人を立てて親名義の車を売る方法(委任状が必要なケース)
車の名義人である親の売却意思は確認できるものの、体調が優れないなどの理由で売却時に同席ができない場合は、子が代理人として手続きを進めることが可能です。
一度車の名義を変更してから売却することは可能ですが、特別な事情がない場合は通常は名義変更せずに売却を行います。
その際には、以下の書類が必要となります。
- 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- 自動車税の納税証明書
- リサイクル券
- 名義人(親)の印鑑証明
- 譲渡証明書(名義人の実印での押印入り)
- 委任状(名義人の実印での押印入り)
- 代理人(子)の印鑑
- 代理人の印鑑証明書
- 代理人の身分証明書
車の名義人が同席できる場合よりも必要な書類が増えますが、譲渡証明書、委任状は買取業者で用意しているケースが多いですし、自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省のサイト)からも各種様式をダウンロードすることができます。
「車の名義変更を行なってから売却したい」という希望がある場合は、この後で名義変更について解説していますので参考にしてくださいね。
認知症の親名義の車を名義変更せずに売る方法(意志の疎通や正常な判断が難しい場合)
車の所有者である親が認知症や重度の病気により意思の疎通が難しい場合は、まず成年後見人を立てる必要があります。
成年後見人とは、認知症などの理由で判断能力が不十分な方の財産の管理や契約を支援することができる人を指します。
成年後見人になるためには家庭裁判所に後見等の開始申立てを行う必要があります。
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族や、検察官、市町村長などです。
成年後見人が車売却の際に申請に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証
- 自賠責保険の証明書
- 自動車税の納税証明書
- リサイクル券
- 名義人(親)の印鑑証明
- 譲渡証明書(成年後見人の実印での押印入り)
- 委任状(成年後見人の実印での押印入り)
- 成年後見人の印鑑
- 成年後見人の印鑑証明書
- 成年後見人の身分証明書
- 成年後見登記事項証明書など、成年後見人であることがわかる書類
成年後見人として認められた後、車の名義人と同様の手順で売却の手続きを進めることが可能となります。
相続した親名義の車を売る方法も確認
親が亡くなった際、遺産の相続人が複数いる場合は、相続人のうちの誰が車を相続するかを協議し、その内容を定めた「遺産分割行儀書」を作成します。
また、遺産分割行儀書には相続人全員の実印が押印されている必要があります。
車を相続した場合は先ず名義変更を行なってから、名義人として通常通りの売却手続きを行います。
名義人として車を売却する際に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証
- 自賠責保険の証明書
- 自動車税の納税証明書
- リサイクル券
- 新名義人(子)の印鑑証明
車の名義変更を行う際は、必要書類を揃えて地方運輸局で移転登録の申請を行います。
名義変更には、以下の書類が必要となりますので、事前に相続人と相談した上で作成しておきましょう。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員分の印鑑証明書
- 委任状(相続人全員分の押印が必要)
- 戸籍謄本
遺産分割協議書や委任状の押印に不備がある場合は名義変更はできません。
提出前に不備がないかをしっかり確認しましょう。
また、相続人が単独の場合は名義変更するため協議の必要はありません。
親名義の車の名義変更をする場合の注意点をご紹介
親が亡くなっていて売却手続きをしたい場合や、親が乗っていた車を引き継いで乗り続ける場合には名義変更が必要となります。
親名義の車を名義変更する際にはいくつかポイントがありますので、確認しておきましょう。
車の名義変更について「車の名義変更はディーラーに依頼できる?メリットや必要書類も」でも、詳しく解説していますのでぜひご確認くださいね。
任意保険の等級が引き継げる
車の名義変更を行う際は任意保険の名義も変更する必要があります。
その際、任意保険は同居している親族への名義変更、もしくは名義人が他界したのちに相続人に名義変更を行なった場合には、等級を引き継ぐことが可能です。
等級とは、事故歴などに応じて保険料を設定する際に用いる考え方のこと。
一般的に20代前半といった若い方のほうが運転経験が浅く、統計上でも交通事故件数が多い傾向にあることから、等級が低く設定されています。
元の名義人の等級が高い場合は、等級を引き継ぐことで保険料を安く抑えられるというメリットがあります。
ただし、任意保険の保証範囲などに制限がある場合があるので、引き継ぐ際には事前に保険の内容をしっかりチェックしましょう。
ローンの残債に注意する
ローン返済中の車が「所有権留保」の状態にあるときには、名義変更を行うことができません。
所有権留保とは、車購入時に購入する車自体を担保にしてローンを組むことを指しています。
この場合、ローンを完済するまでは車の所有者はローン会社となります。
所有権留保はローン完済後に必要な手続きを行うことで、解除することができます。
また、車を売却することは所有者に認められている権利なので、原則ローン完済までは名義変更や車の売却はできません。
必要書類を揃えて手続きを行えば親名義の車を売ることは可能!
親名義の車であっても、必要な書類を揃えて手続きを行えば車の売却が可能です。
親が存命であれば名義変更を行わずに代理人、もしくは成年後見人として売却手続きを行います。
親が亡くなっている場合は、一度車を相続して自分名義に変えてから売却しましょう。
このとき、車のローンが残っている状態では名義変更や売却は行えないので注意してくださいね。
名義変更を行う場合には、任意保険の等級を引き継げるというメリットも。
高い等級を引き継ぐことができれば、任意保険料が安く抑えられますよ。
アウディの認定中古車を取り扱っているヤナセアウディでは、売買時に丁寧なサポートを行なっております。
車の売却や買い替えをご検討されている方は、ぜひ一度お問い合わせください。
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